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中型自動車免許、準中型自動車免許

中型自動車免許は2007年6月に道路交通法の一部が改正されてできた運転免許区分。

準中型自動車免許は2017年3月12日以降に新設された運転免許区分です。

改正後の中型免許解説図

2007年6月1日以前に取得の普通自動車免許(または大型免許)を保有の方は以下の条件を満たすと5t限定中型免許となります

  • 車両総重量が5t未満
  • 最大積載量が3t未満
  • 乗車定員が10人以下

運転免許証には「5t限定」と記載され、限定解除を受けると記載が消えます。

中型免許の比較表
  準中型自動車免許 中型自動車免許
車両総重量 7.5t未満 11t未満
最大積載量 4.5t未満 6.5t未満
乗車定員 10人以下 29人以下
受験資格 18才以上 20才以上
免許期間2年
深視力 あり あり
AT限定 なし なし

準中型自動車免許 - 2017年3月12日より施行

受験資格

18歳以上。視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。

この免許で運転できる車種

  • 車両総重量が3.5t以上7.5t未満
  • 最大積載量が2t以上4.5t未満
  • 乗車定員が10人以下

注意点

  • AT限定はありません。
  • 乗車定員10人以下の旅客自動車でも旅客運送目的で運転する場合は、中型自動車第二種免許を取得する必要がある。

中型自動車免許

受験資格

20歳以上。普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あること。視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。

この免許で運転できる車種

  • 車両総重量が7.5t以上11t未満
  • 最大積載量が4.5t以上6.5t未満
  • 乗車定員が11人以上29人以下

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