1. HOME
  2. けん引免許

けん引免許

普通、大型、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。ただし、車の総重量(荷物や乗員を乗せた状態)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。

受験資格

18歳以上。視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。

この免許で運転できる車種

普通車でけん引する場合は普通自動車免許。大型車でけん引するときは大型自動車免許。大型特殊自動車でけん引するときは大型特殊自動車免許が必要です。

コンテンツはここまで